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真・うかつ絵日記
日々うっかり
公衆浴場法施行条例
2006年09月18日(月)
<真うかつエピソード2712>
兵庫県が6歳以下の混浴を認めないとする条例を盾に、混浴の家族風呂を認めない方針を打ち出したという話が話題になっております。青森には混浴風呂のある温泉がたくさんあるので、そういう条例は無いのだろうな、と思ってましたが、気になったので調べてみたら
あるでばし!
兵庫県と違って10歳以下と年齢制限は緩いですが、例えば酸ヶ湯温泉では女性専用の一部の時間帯を除いては、成人が堂々と混浴しています。なぜ許されているんでしょう?思いつく理由は、
1.酸ヶ湯はそもそも定義的に公衆浴場ではない
2.条例施行以前からある温泉なので、遵守しなくてもオッケー
3.法を破っているのはわかっているけど、面倒なので誰も突っ込まない
1は「公衆浴場」を物価統制令により県の指定料金を徴収する浴場施設に限定するなら、確かにそうなんですが。2は一番わかりやすい理屈。風紀に反するようなトラブルさえ起こさなければ今後も大目に見られるでしょう。ただ、混浴以外の他の項目も遵守しなくてもオッケーってなのは勘弁して欲しいですが。3は田舎なので無いとは言い切れないのが悲しいトコロ。
他の県ではどうなってるんでしょうねぇ。気になるところです。
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